税務署への届出
税務署で会社設立時に提出が必要な書類と言えば一揃いもらえます。
法人設立届出書
設立の日から2か月以内に提出。添付書類として、定款の写し、登記簿謄本、株主の名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などが必要です。
青色申告の承認申請書
設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
法人税法に決められた帳簿書類を備え付け、複式簿記の原理に基づき正確な記帳を行う法人に対しては、いくつかの特典が認められているので、この申請書の提出は必須です。
給与支払事務所等の開設届出書
開設の日から1か月以内に提出。
給与等の支払をする者は、その支払の時に所得税を源泉徴収(いわゆる天引き)し、翌月10日までに納付しなければならないことになっています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
通常、承認を受けようとする月の前月末日までに提出。
給与等の支払を受ける人が常時10人未満である会社は、この書類を提出し承認を受けることにより、1月から6月までの期間の源泉徴収税額を7月10日、7月から12月までの期間の源泉徴収税額を翌年1月20日までに6か月分まとめて納付することができるようになります。
その他の届出書
その他会社設立の際に提出すべき届出書としては次のようなものがありますが、必ずしも提出しなければならないというものばかりでもありません。
棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期事業年度の確定申告書の提出期限までに提出。この届出書を提出しなかったときは、「最終仕入原価法による原価法」を選定したものとみなされます。
有価証券の評価方法の届出書
有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに提出。
この届出書を提出しなかったときは、「総平均法による原価法」を選定したものとみなされます。