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その他各官公署への届出

営業する事業内容によっては、法令により各官公書の許可、認可または届出等が営業の条件とされている業種があります。
例えば、建設業、運輸業、風俗営業、質屋営業、古物営業、貸金業、警備業、酒類販売業、倉庫業、旅行業、宅建業、産業廃棄物処理業、旅館・ホテル業など、この他にも多くの業種があります。

これらの営業を無許可で始めると会社が不利益な取り扱いを受けたり、経営者が処罰される恐れがありますので、許認可等が必要か否か、もし必要であれば設立後の会社が、営業に必要な許認可等を、確実に取得できるだけの要件を満たすことができるかどうかを会社を設立する前に調査、検討しておくことが重要です。
判断に迷う場合は管轄の官公署に問い合わせるなどして確認しておくことをお勧めします。

なぜ設立前に調査、検討かと言うと、せっかく会社を設立しても営業ができないのでは設立した意味がないということになりますし、また、許認可等を取得するために、会社設立後様々な変更登記をせざるを得なくなる場合もあるからです。

参考までに、許認可等が必要な3つの業種を取り上げて、ごく簡単に紹介いたしますがそれぞれに詳細な要件と注意事項があり、ここではその全てを説明できませんので、ご注意ください。

建設業

申請先/都道府県庁
種 類:土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、管工事業など28業種。
事業の内容によって、大臣許可、知事許可、一般、特定などに分かれる。
要 件:経営業務管理責任者、専任技術者が常勤していること、請負契約を履行するにたる財産的基礎等のあること、その他。
期 間:東京都の場合は知事許可で申請から約30日、大臣許可は数ヵ月。

運送業

申請先/管轄陸運支局
種 類:旅客自動車、一般貨物、軽貨物、利用運送、その他。
要 件:種類により異なるが、運行管理者の資格保持者が常勤していること、整備管理者、最低車両数、営業所、休憩施設の確保など様々な要件がある。
期 間:種類により異なるが、申請から4ヵ月以上かかる場合もある。

風俗営業・風俗関連営業

申請先/所轄警察署
種 類:パチンコ、マージャン、ゲームセンター、キャバレー、バー、ナイトクラブ、個室付浴場、アダルトショップ、ラブホテル、深夜飲食店、その他。
要 件:病院、学校、福祉施設などの保護対象施設が一定の距離に存在しないこと。
期 間:地域、種類によって異なる。

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